(株)ツアープランナーオブジャパン
<観光庁長官登録旅行業第734号 / 日本旅行業協会(JATA)会員>
〒110-0005 東京都台東区上野3-2-1 エクセレントビル / Tel.03-3835-4111(代)
メールアドレス:tpj@tabi-tpj.com

TPJ国内手配旅行条件書

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。お申込みの前に必ず内容をご確認ください。(保存・プリントアウトしてください。)

1. 手配旅行契約
(1)
株式会社ツアープランナーオブジャパン(東京都台東区上野3-2-1 観光庁長官登録旅行業第734号、以下「当社」といいます。)とお客様とは手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)
旅行契約とは、当社がお客様の委託により、お客様のために代理、媒介または取次をすること等によりお客様が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
(3)
当社は旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます。)および当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。料金表はホームページにて掲載)をお客様にお支払いいただきます。
(4)
旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書及び当社旅行業約款手配旅行契約の部によります。ご不明な点がございましたらご遠慮なくお尋ねください。

2. 旅行契約の成立時期
(1)
当社所定の旅行申込書に必要事項をご記入いただき、(所定の)申込金を添えてお申込みください。申込金は、旅行代金その他のお客様が当社に支払うべき金額の一部として取扱います。残金は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いください。
(2)
旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領した時に成立するものとします。
(3)
当社は、本項(2)の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、旅行契約の締結を承諾することがあります。この場合、契約の成立時期は当該書面において明らかにします。
(4)
当社は、乗車券または宿泊券等の手配のみを目的とする旅行契約にあっては、口頭によるお申込みを受けることがあります。この場合、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。

3. お申込み条件
(1)
お申込み時点で15歳以上20歳未満のご参加は、親権者の同意書が必要となります。
(2)
旅行開始時点で15歳未満のご参加は、保護者の同行を原則条件といたします。
(3)
慢性疾患をお持ちの方、現在健康をそこなっていらっしゃる方、高齢の方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨旅行のお申込み時にお申し出ください。この場合、医師の診断書をご提出いただく場合がございます。また、状況に応じて介助者や同伴者の同行を条件とさせていただく場合があります。

4. 旅行書面のお渡し
当社は、旅行契約成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しいたします。契約書面は、本旅行条件書、旅行お引受書(ご予約確認書)、日程表、見積書等により構成されます。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をお渡しするときは、当該契約書面をお渡ししないこともあります。

5. 旅行代金
(1)
旅行代金は、契約書面(支払期日及び方法について)にてご案内いたします。
(2)
旅行代金とは、旅行費用および当社にお支払いいただく取扱料金(変更手続料金・取消手続料金は除きます。)をいいます。旅行代金は、旅行条件書(または見積書)に明示いたします。
(3)
当社は、お客様が依頼された運送・宿泊機関等が満員、満室の理由で手配不可能となった場合でも原則として取扱料金はお支払いいただきます。

6. 旅行代金の変更
(1)
当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、旅行代金を変更することがあります。
(2)
当社は、実際に要した旅行代金と既に収受した代金とが合致しない場合、旅行終了後、速やかに精算いたします。