(株)ツアープランナーオブジャパン
<観光庁長官登録旅行業第734号 / 日本旅行業協会(JATA)会員>
〒110-0005 東京都台東区上野3-2-1 エクセレントビル / Tel.03-3835-4111(代)
メールアドレス:tpj@tabi-tpj.com

TPJ海外募集型企画旅行条件書

14. 旅行契約の解除・払い戻し
(1)
2. 当社の解除権
(ア) お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は、旅行契約を解除する場合がございます。このときは、本項「(1)の1.の(ア)」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(イ) 以下に該当する場合は、当社は、旅行契約を解除する場合がございます。
a)
お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b)
お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
c)
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
d)
お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e)
お客様の人数が募集広告(パンフレットまたはホームページなど)に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合、ピーク時に旅行を開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前に、また、同期間以外に旅行を開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前に旅行中止を通知いたします。
f)
スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
g)
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合により旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
h)
旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください。」以上の危険情報を出された場合は、当社は原則として旅行催行を中止いたします。ただし、お客様の安全確保について適切な対応が講じられるとされるときは、所定の取消料の対象になります。
(ウ) 当社は本項「(1)の2.の(イ)」により旅行契約を解除したときは、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
(2)
旅行開始後の解除・払い戻し
1. お客様の解除・払い戻し
(ア) お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
(イ) お客様の責に帰さない事由により旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分に相当する代金から当該旅行サービスに対して、 取消料、 違約料その他の名目ですでに支払い、 またはこれから支払わなければならない費用に係る金額 (当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。) を差し引いたものをお客様に払い戻しいたします。
2. 当社の解除・払い戻し
(ア) 当社は、以下に該当する場合、お客様に理由を説明して旅行契約を解除する場合がございます。
a)
お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b)
お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わない場合、また、これらの者もしくは同行する他の旅行者に対する暴行もしくは脅迫などにより、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c)
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合により旅行の継続が不可能となったとき。
d)
外務省の渡航情報で渡航地について「渡航の是非を検討してください。」以上の危険情報が発出されたとき。
(イ) 当社が本項「(2)の2.の(ア)」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様の間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅いたします。すなわちお客様がすでに提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものといたします。
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