(株)ツアープランナーオブジャパン
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TPJ旅行業約款

TPJ旅行業約款<別紙. 特別補償規定-第5章>

(補償対象品及びその範囲)
第18条
補償対象品は、旅行者が企画旅行参加中に携行するその所有の身の回り品に限ります。

2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補償対象品に含まれません。

(1)
現金、小切手その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずるもの

(2)
クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポートその他これらに準ずるもの

(3)
稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)

(4)
船舶(ヨット、モーターボート及びボートを含みます。)及び自動車、原動機付自転車及びこれらの付属品

(5)
山岳登はん用具、探検用具その他これらに類するもの

(6)
義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの

(7)
動物及び植物

(8)
その他当社があらかじめ指定するもの

(損害額及び損害補償金の支払額)
第19条
当社が損害補償金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、その損害が生じた地及び時における補償対象品の価額又は補償対象品を損害発生の直前の状態に復するに必要な修繕費及び次条第3項の費用の合計額のいずれか低い方の金額を基準として定めることとします。

2
補償対象品の1個又は1対についての損害額が10万円を超えるときは、当社は、そのものの損害の額を10万円とみなして前項の規定を適用します。

3
当社が支払うべき損害補償金の額は、旅行者1名に対して1企画旅行につき15万円をもって限度とします。ただし、損害額が旅行者1名について1回の事故につき3000円を超えない場合は、当社は、損害補償金を支払いません。

(損害の防止等)
第20条
旅行者は、補償対象品について第16条に規定する損害が発生したことを知ったときは、次の事項を履行しなければなりません。

(1)
損害の防止軽減に努めること。

(2)
損害の程度、原因となった事故の概要及び旅行者が損害を被った補償対象品についての保険契約の有無を、遅滞なく当社に通知すること。

(3)
旅行者が他人から損害の賠償を受けることができる場合は、その権利の行使について必要な手続をとること。

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