(株)ツアープランナーオブジャパン
<観光庁長官登録旅行業第734号 / 日本旅行業協会(JATA)会員>
〒110-0005 東京都台東区上野3-2-1 エクセレントビル / Tel.03-3835-4111(代)
メールアドレス:tpj@tabi-tpj.com

CUSTOMER SUPPORT

TPJ旅行業約款

TPJ旅行業約款<別紙. 特別補償規定-第5章>

(損害の防止等)
第20条
2
当社は、旅行者が正当な理由なく前項第(1)号に違反したときは、防止軽減することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなし、同項第(2)号に違反したときは、損害補償金を支払わず、また、同項第(3)号に違反したときは、取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。

3
当社は、次に掲げる費用を支払います。

(1)
第1項第(1)号に規定する損害の防止軽減のために要した費用のうちで当社が必要又は有益であったと認めたもの

(2)
第1項第(3)号に規定する手続のために必要な費用

(損害補償金の請求)
第21条
旅行者は、損害補償金の支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社所定の損害補償金請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。

(1)
警察署又はこれに代わるべき第三者の事故証明書

(2)
補償対象品の損害の程度を証明する書類

(3)
その他当社の要求する書類

2
旅行者が前項の規定に違反したとき又は提出書類につき故意に不実のことを表示し、又はその書類を偽造若しくは変造したとき(第三者をしてなさしめたときも、同様とします。)は、当社は、損害補償金を支払いません。

(保険契約がある場合)
第22条
第16条の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。

(代位)
第23条
当社が損害補償金を支払うべき損害について、旅行者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、当社が旅行者に支払った損害補償金の額の限度内で当社に移転します。

別表第一(第5条第(1)号関係)
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの) リュージュ ボブスレー スカイダイビング ハンググライダー搭乗 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗 ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
BACK | NEXT